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自己破産と民事再生情報をメモします。
「焼肉酒家えびす」の集団食中毒事件を受け、厚生労働省は12日付の官報に、生食用牛肉に関する罰則付きの新基準を告示した。
>>債務・借金に関するブログランキング参加中 10月1日から施行される。牛の生レバーは新基準の対象外だが、厚労省は提供そのものの禁止も含め年内に検討を始めるとしており、それまで生レバーを提供しないよう呼びかけている。
食品衛生法に基づく新基準は、生食用とするブロック牛肉を熱湯などで表面から深さ1センチの部位を60度、2分以上加熱処理するよう加工業者らに求めている。飲食店は処理済みの肉をユッケや牛刺しとして提供できるが、未処理の牛肉は生食用として提供できない。
これまでは食中毒を起こすなどしなければ処分対象にならなかったが、施行後は、違反すれば営業停止などの行政処分対象となり、悪質な場合、刑事罰(2年以下の懲役または200万円以下の罰金)も適用できる。
生食用牛肉、罰則付き新基準告示…レバー対象外(Yahoo!ニュースより)
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2011.09.12 | 自己破産と民事再生情報のランキング | Comments(0) | Trackback(0) | 社会・経済
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