自己破産した富士ハウス建築主66人が債権減免を求める特定調停を申し立て
自己破産した住宅メーカー「富士ハウス」(静岡県浜松市)をめぐり、静岡を含む14都府県の建築主66人は12日、住宅ローンを融資した22の金融機関に対し、債権の減免を求める特定調停を静岡簡裁に申し立てた。
>>債務・借金に関するブログランキング参加中 特定調停は平成12年に法整備された民事調停の特例制度。裁判所の仲介のもと、債務者と債権者が債権放棄や金利減免などの利害調整を協議し、合意が成立すれば裁判上の和解と同じ効力が生じる。
申し立てたのは金融機関から数百万〜3000万円以上の融資を受けた建築主。申立書で、着工時に代金の7割を支払う富士ハウスの「異常な契約条件」を指摘し「契約書の確認を怠り、問題視もせずに融資を実行した。これで申立人らの被害が拡大した事実は否めない」としている。
債権の減免求め特定調停申し立て 富士ハウス破綻 静岡県(Yahoo!ニュースより)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090613-00000065-san-l22
2009.06.17 | 自己破産と民事再生情報のランキング | Comments(0) | Trackback(0) | 自己破産

