破産した富士ハウスに前払いした被害金のうち約8〜2割を返金できる見通しに
今年1月に経営破綻(はたん)した浜松市の住宅メーカー「富士ハウス」の破産管財人、松田耕治弁護士は17日、施主が建築費として前払いした被害金のうち約8〜2割を返金できる見通しがついたことを明らかにした。また施主5人が4月、同社の川尻増夫元社長を詐欺容疑で地検浜松支部に告訴したことに関し「なぜ詐欺にあたるのか分からない」と述べ、元社長の行為は詐欺容疑での立件にはあたらないとの見解を示した。
>>債務・借金に関するブログランキング参加中 松田弁護士は浜松市で記者会見し、同社の資産を整理した結果を説明した。
松田弁護士によると、施主に配当可能な資産は最高20億円程度で、被害金が300万円以下の施主には2割、それを超える場合には4割をそれぞれ配当できる見通しという。
また、同社が破産に向けて東京地裁に相談に訪れた1月23日以降に入金した施主に関しては、被害金の5割を返金する方針だったが、資産を整理したところ原則8割を返金できるめどが付き、すでに返金の手続きを始めたという。
また松田弁護士は、川尻元社長から破産直前に破産申立人が「会社が破産する場合は1月23日以降に入金した人に全額を返してほしい」と説明を受けていたことを明かし、元社長に刑事責任はないと強調した。【平林由梨】
富士ハウス破産:被害金2〜8割返金へ 管財人、元社長の刑事責任否定 /静岡(Yahoo!ニュースより)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090618-00000095-mailo-l22
2009.06.23 | 自己破産と民事再生情報のランキング | Comments(0) | Trackback(0) | 自己破産

