民事再生法の適用の平和奥田元社長、奥宗嗣被告ら特別背任罪を無罪主張
ほとんど価値のない山林を高額で購入して会社に損害を与えたとして、特別背任罪に問われた中堅ゼネコン「平和奥田」(滋賀県東近江市)元社長、奥宗嗣被告(47)と不動産業、山元康幸被告(52)の初公判が2日、大阪地裁(和田真裁判長)で開かれた。奥被告は「会社に損害を与える目的はなく、背任行為はしていない」、山元被告も「土地取引はしたが本来の不動産取引として行った」と述べ、ともに無罪を主張した。
>>債務・借金に関するブログランキング参加中 検察側は冒頭陳述で、山元被告側の多額の不良債権を圧縮するため、山元被告が実質所有する山林などを平和奥田に不当な高額で購入させ、資金を還流させようと企てたと主張した。
起訴状によると、奥被告らは平成16年6月〜17年3月、和歌山県那智勝浦町の土地を不当な高額で平和奥田に買い取らせて約2億円の損害を与え、16年8〜9月には滋賀県野洲市と大津市の土地2カ所を同様に平和奥田に購入させ、約8000万円の損害を与えたとされる。
平和奥田は昨年8月に上場廃止(大証2部)になり、今年1月には民事再生法の適用を大阪地裁に申請した。
元社長ら無罪主張 平和奥田の特別背任(Yahoo!ニュースより)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090702-00000540-san-soci
2009.07.03 | 自己破産と民事再生情報のランキング | Comments(0) | Trackback(0) | 民事再生法

